介護保険サービスを利用する流れ


原則として、介護保険は”自己申請”です。公的保険制度ですが、基本的に行政側から「サービスを必要としていませんか?」と聞きに来てはくれません。利用するには、まず申し込みが必要です。
利用には申請が必要です。まずは、市に申請します。
介護保険のサービスを利用するには、住んでいる市の窓口に、本人または家族などが申請すると認定調査が行われ、申請日から原則30日
以内に要介護状態区分の認定結果が通知されます。
介護保険申請を受理すると、市町村は申請者が介護保険を受給する基準を満たしているかどうかの認定調査を行います。これが「要介護認定」です。

市町村への申請

1.申請窓口

尼崎市健康福祉局福祉部介護保険事業担当課及び各支所
お問い合わせ電話番号:06-6489-6374

2.申請できる人

御本人または御家族
※成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる代行申請も可能です。

3.申請に必要なもの
65歳以上の人 介護保険被保険者証、要介護・要支援認定申請書
40歳以上65歳未満の人 健康保険被保険者証、要介護・要支援認定申請書

※要介護・要支援認定申請書は市の申請窓口もしくは市のホームページからダウンロードできます。
※要介護・要支援認定申請書には主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号などの記入が必要です。あらかじめ確認しておきましょう。

4.費用

要介護認定にかかわる費用の利用者負担はありません。

認定(訪問)調査

御本人と御家族に聞き取り調査を行います。
調査員が自宅や入院先などを訪問し、全国共通の認定調査票を使って御本人と御家族等に聞き取り調査にうかがいます。

1.認定調査票

心身の状況などの項目の基本調査、概況調査、特記事項などの調査を行います。

2.調査員

市町村の職員または、市が委託したケアマネジャー(介護支援専門員)。

3.訪問を受ける日時

事前に連絡が入り、御本人・御家族の都合のよい日時を打ち合わせて決定します。

主治医意見書

市町村から依頼を受け、主治医が心身の状況や介護を必要とする原因の病気などについて意見書を作成します。

認定・結果の通知

介護認定審査会による判定にもどづき、市が要介護状態区分を認定します。
原則として申請日から30日以内に市町村が認定結果を通知します。

要介護状態区分

どのくらい介護が必要かによって、要介護状態区分は、要支援2段階、要介護5段階に分けられています。この7段階の区分により利用できるサービスの種類と量が異なります。

区分表

※要介護認定に結果、非該当の方は、高齢者二次予防(介護事業予防)に参加できます。